会則



日本核医学技術学会 中国・四国地方会会則






第1章 総則

(名称)

第1条 本会は日本核医学技術学会中国・四国地方会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局の設置は理事会において決議し・総会において承認を得るものとする。


第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は核医学技術を研究し、もって医療の発展に寄与するとともに会員の資質の向上ならびに相互の親睦をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)学術総会、学術講演、講習会等の開催

(2)日本核医学技術学会よりの依頼事項への協力

(3)地方会誌の発行

(4)その他本会の目的達成に必要なこと


第3章 会員

(会員)

第5条 本会の目的に賛同し会費を納める者。

(入会、脱会)

第6条 本会に入会しようとする者は入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の年会費を添えて本会事務局の申し込むものとする。また、脱会する場合は所定の様式で届け出るものとする。

(会費)

第7条 会費は所定の会費を年度当初に納入しなければならない。

2.既納の会費は理由の如何を問わず返納しない。

(資格喪失)

第8条 会員は次のいずれかに該当した場合、その資格を失う。

(1)死亡したとき

(2)会員としての義務を怠り、また本会の名誉を著しく傷つけたとき

(3)会費を特別の理由なく2年以上滞納したとき

(資格回復)

第9条 会費滞納分を完納した場合には会員の資格を回復する。


第4章 役員

(役員の種類)

第10条 本会に次の役員をおく。

(1)会長1名

(2)理事若干名

(3)監事2名

(役員の選出)

第11条 本会の役員は理事会において決議し、総会おいて承認を得るものとする。

(会長の職務)

第12条 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。

(理事の職務)

第13条 理事は理事会を構成し、本会の運営および事業について企画処理する。

(監事の職務)

第14条 監事は会計ならびに事業監査の任を負う。

(役員の任期)

第15条 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。

2.理事および監事の任期は2年とし、再任は妨げない。

3.役員の任期満了後も次期役員の任期まで引き続きその任にあたる。


第5章 会計

(会費)

第16条 本会の会費は別途に定めるものとする。

2.会費の変更については、理事会で立案し総会において決定する。

(経費)

第17条 本会の経費は会費、寄附金およびその他の収入をもって充当する。

(予算および決算)

第18条 本会の予算および決算は理事会で決議し総会の承認を得るものとする。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は毎年5月1日より始まり、翌年4月30日に終わる。


第6章 会議

(会議の種類)

第20条 会議は総会および理事会の2種類とする。

(総会の開催)

第21条 定期の総会は、毎年1回開くものとする。

2.会長が必要と認めたときは理事会の議決により、臨時総会を開くことができる。

3.会員の2分の1以上の請求があったときは、会長は速やかに臨時総会を開かなければならない。

(理事会の開催)

第22条 定期の理事会は、毎年1回開くものとする。

2.会長が必要と認めたときは臨時理事会を開くことができる。

(会議の成立)

第23条 総会には会員の10分の1以上の出席を要する。

2.理事会の開催には理事の2分の1以上の出席を要す。

(会議の決議事項)

第24条 総会は次の事項を決議する。

(1)事業報告および会計報告

(2)事業計画

(3)その他、会則で定められた事項および理事会で必要と認めた事項

2.理事会は会務の執行に関する事項を決議する。

(会議の決議事項)

第25条 総会および理事会の決議は、出席者の過半数の賛同により決定し可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、会則の変更については第26条に従う。


 


第7章

(会則の変更)

第26条 会則の変更にあたっては総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。


第8章 補足

(設立年月日)

第27条                 
本会は平成元年5月1日に設立。

(細則)

第28条                 
この細則載せ公に必要な細則は別に定める。

(付則)

1. 
本会則は平成8年6月9日より発効するものとする。

日本核医学技術学会中国・四国地方会細則

1.この細則は日本核医学技術学会中国・四国地方会会則第27条により、会則の施行について必要な事項を定める。

2.学術総会開催は、各県持ち回り開催を原則とする。

3.会費は年1,000円とし、入会金は無料。

4.会の事務局は川崎医科大学附属病院核医学診療部内(〒701-0192 倉敷市松島577 川崎医科大学附属病院核医学診療部(担当:三村 浩朗)
 Tel:
086-462-1111)に設置する。

5.当会役員は、各県1名以上とする。

6.学術集会の経費については、会員会費より150,000円の補助をおこなう。その他必要な経費については開催者が負担する。

7.その他、学術総会開催に関する必要な事項は、会則および細則に定める以外は会長および開催県の当会役員と協議しすすめることができる。

8.地方会誌の発行は、毎年1回発行する。経費については開催県が負担する。

9.この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし理事会で必要と認める細則については総会の承認を得る。

(付則)

1.この細則は、平成12年6月25日より発行する。